【瑞穂消防署】温風暖房機、炉、ちゅう房設備、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備、放電加工機設置届

 火災予防条例第68条に基づき、温風暖房機、炉、ちゅう房設備、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備、放電加工機を設置する場合、そのことを消防署長へ届け出る手続きです。

最終更新日:2023年02月02日

手続きの期限について

あらかじめ届け出ること

オンラインで手続きを行う

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申請を行う人

建物の所有者や設備の所有者等

申請リンク

リンク集

問い合わせ先

瑞穂消防署予防課予防係

電話番号: 052-852-0119

FAX: 052-852-6223

Email: 08yobo@fd.city.nagoya.lg.jp

管轄

この手続きは名古屋市消防局が管轄しています。

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