【北消防署】催物開催届
火災予防条例第69条に基づき、劇場等における既設の客席を、興行目的のためにする一時的な変更又は体育館など劇場等以外の場所における演劇、映画その他の催物の開催を消防署長へ届け出る手続きです。
最終更新日:2023年04月18日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
あらかじめ届け出ること
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
主催者又はその他の関係者
申請リンク
注意点
・電子申請の場合は、副本はありませんので、申請した事実の確認書類が必要な場合は、処理完了電子メールが確認書類となります。 ・副本が必要な場合は、消防署窓口での届出または郵送により届出してください。
リンク集
問い合わせ先
北消防署予防課予防係
電話番号: 052-981-0119
FAX: 052-915-0119
Email: 03yobo@fd.city.nagoya.lg.jp
管轄
この手続きは名古屋市消防局が管轄しています。