国民健康保険料の軽減届出(非自発的離職者対象)
倒産・解雇など、雇用保険受給資格者証の離職理由が「11、12、21、22、23、31、32、33、34」のいずれかにより失業等給付を受ける方(65歳未満)については、離職の翌日から翌年度末までの期間において、保険料が軽減されます。
最終更新日:2026年02月27日
いつ必要な手続きか
倒産・解雇などの理由で離職したとき
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
本人, 代理人
申請リンク
リンク集
問い合わせ先
大田市役所市民課保険年金係
電話番号: 0854-83-8154
Email: o-hoken@city.oda.lg.jp
管轄
この手続きは大田市市民課が管轄しています。
大田市