国民健康保険料の軽減届出(非自発的離職者対象)

倒産・解雇など、雇用保険受給資格者証の離職理由が「11、12、21、22、23、31、32、33、34」のいずれかにより失業等給付を受ける方(65歳未満)については、離職の翌日から翌年度末までの期間において、保険料が軽減されます。

最終更新日:2026年02月27日

いつ必要な手続きか

倒産・解雇などの理由で離職したとき

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

倒産・解雇など非自発的な離職(定年退職を除く)

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

本人, 代理人

申請リンク

リンク集

問い合わせ先

大田市役所市民課保険年金係

電話番号: 0854-83-8154

Email: o-hoken@city.oda.lg.jp

管轄

この手続きは大田市市民課が管轄しています。

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