岡崎市で現在公開しているオンライン申請の手続き一覧です。
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女性活躍推進法に基づく女性の活躍と、ワーク・ライフ・バランスの推進等の働きやすい環境整備に取り組む事業者への支援を目的としています。 また、ハラスメントや働き方改革、LGBTQ等の社員向け研修も実施可能です。ワーク・ライフ・バランス等に関するお困りごとを一度御相談ください。 【対象者】 ・市内に事業所を有する事業者 ・その他市長が認めた団体等 【研修例】 ・ハラスメント防止研修 ・働き方の見直しに関する研修 ・LGBTQに関する研修 【相談例】 ・労務管理のデジタル化を行いたい ・テレワークの導入など勤務体制を見直したい ・一般事業主行動計画を策定したい ・ウィズ認証やあいち女性輝きカンパニー、えるぼし、くるみん等の認証を取得したい ・育児・介護による離職を防ぎたい ・ワーク・ライフ・バランスに配慮した職場環境を整備したい ・女性活躍に関する各種認証や助成金について教えて欲しい ・LGBTQに関する労務管理(福利厚生等)について相談したい 【費 用】 無料
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建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)第10条第1項の届出を電子で行うものです。 なお、このシステムの入力により、届出書(様式第1号)及び別表の作成は不要となります。 添付が必要な電子データは、以下4点です。※PDF等でお願いします 1.付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示したもの) 2.設計図又は写真(1枚以上) 3.工程表 4.委任状(発注者の代理で届出を行う場合) ご不明な点がございましたら、 岡崎市建築指導課ホームページ をご一読のうえ、岡崎市建築指導課までご連絡ください。
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こちらは、岡崎市手話通訳者・要約筆記者等派遣事業による、手話通訳・要約筆記を実施した場合の 通訳者向け業務報告書 です。 <注意> ※業務報告書は、 派遣日の属する月の翌5日 までにご提出ください。 ※入力には、手話通訳・要約筆記依頼書が必要な場合があります。お手元にご準備ください。 お問い合わせ 岡崎市役所 障がい福祉課 電話番号:0564-23-6113 FAX :0564-25-7650 メール :shogai-shuwa@city.okazaki.lg.jp
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こちらは、 手話通訳等 の派遣申請フォームです。 派遣を希望する日の 7日前まで にご提出ください。 緊急の場合 は、障がい福祉課までご連絡ください。 岡崎市HPで申請書をダウンロードし、記入後FAXで送付していただいても申請が可能です。 手話通訳者・要約筆記者等派遣事業の詳細についてはこちらをご参照ください。 手話通訳者・要約筆記者等派遣事業 お問い合わせ 岡崎市役所 障がい福祉課 電話番号:0564-23-6113 FAX :0564-25-7650 メール :shogai-shuwa@city.okazaki.lg.jp
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対象 保健所で働く衛生専門職※の業務に興味のある方 ※獣医師、薬剤師、臨床検査技師、薬事監視員、環境衛生監視員、食品衛生監視員など保健所で衛生指導等を行う職員 問合せ先 岡崎市保健所 生活衛生課 環境衛生係 電話:0564-23-6187 E-mail:hokeneisei@city.okazaki.lg.jp
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手続概要 クリーニング所を廃止した場合は、すみやかに廃止届を提出しなければなりません。 関連法令 クリーニング業法第5条第3項 関連リンク クリーニング所の手続き クリーニング所廃止届 問い合わせ先 岡崎市保健所 生活衛生課 環境衛生係 〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階) 0564-23-6187
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手続概要 クリーニング所開設届出事項に変更が生じた場合には、すみやかに変更届を提出しなければなりません。 関連法令 クリーニング業法第5条第3項 関連リンク クリーニング所開設届出事項変更届 注意 構造設備の変更については、必ず事前に電話等でご相談ください。 関連リンクより クリーニング所開設届出事項変更届を作成のうえ、電子申請を進めてください。 (申請内で作成したクリーニング所開設届出事項変更届を添付する必要があります。) クリーニング師の変更について、婚姻等により氏名に変更があった場合、クリーニング師免許証の書き換えが必要です。 書き換えをしていない場合は、電子申請での手続きはできません。 問い合わせ先 岡崎市保健所 生活衛生課 環境衛生係 〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階) 0564-23-6187
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手続概要 無店舗取次店の営業を廃止した場合は、すみやかに廃止届を提出しなければなりません。 関連法令 クリーニング業法第5条第3項 関連リンク クリーニング所の手続き 無店舗取次店営業廃止届 問い合わせ先 岡崎市保健所 生活衛生課 環境衛生係 〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階) 0564-23-6187
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手続概要 無店舗取次店営業届出事項に変更が生じた場合には、すみやかに変更届を提出しなければなりません。 関連法令 クリーニング業法第5条第3項 関連リンク 無店舗取次店営業届出事項変更届 注意 業務用車両又は業務用車両の構造の変更については、必ず事前に電話等でご相談ください。 関連リンクより 無店舗取次店営業届出事項変更届を作成のうえ、電子申請を進めてください。 (申請内で作成した無店舗取次店営業届出事項変更届を添付する必要があります。) クリーニング師の変更について、婚姻等により氏名に変更があった場合、クリーニング師免許証の書き換えが必要です。 書き換えをしていない場合は、電子申請での手続きはできません。 問い合わせ先 岡崎市保健所 生活衛生課 環境衛生係 〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階) 0564-23-6187
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手続概要 岡崎市内で無店舗取次店を営業しようとする場合は、保健所に届け出る必要があります。 関連法令 クリーニング業法第5条第2項 関連リンク 無店舗取次店営業届 注意 業務用車両については、基準に合致するか確認するため、図面等を用意して、事前に相談してください。 関連リンクより 無店舗取次店営業届を作成のうえ、電子申請を進めてください。 (申請内で作成した無店舗取次店営業届を添付する必要があります。) クリーニング師について、婚姻等により氏名に変更があった場合、クリーニング師免許証の書き換えが必要です。 書き換えをしていない場合は、電子申請での手続きはできません。 問い合わせ先 岡崎市保健所 生活衛生課 環境衛生係 〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階) 0564-23-6187
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クジャクについて勉強し、飾り羽根を使って羽根ペンを作ります。 日 時:令和8年6月7日(日)13時30分~15時 場 所:動物総合センター 1階 多目的ホール 対象者:どなたでも参加いただけますが、小学生以下は保護者の同伴が必要です。 定 員:抽選10組(保護者を含め1組3人まで) 費 用:1人500円 持ち物:作った羽ペンに飾り付けを行うための毛糸やモール等 申 込:5月1日(金)~5月15日(金)
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◆市に捕獲許可がある鳥獣 以下の野生鳥獣を捕獲する場合は、事前に岡崎市への捕獲許可が必要です。 本フォームから申請してください。 市に捕獲許可がある鳥獣 それ以外の鳥獣の捕獲については、以下までお問い合わせください。 詳細はこちら ◆必要書類 - 従事者証交付申請書 - 鳥獣捕獲等許可申請者(従事者)名簿 - 捕獲等又は採取等をしようとする場所(区域)を明らかにした図面 - 捕獲等又は採取等の方法を示した図面、写真、カタログ等
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事業を通じて児童生徒の生活習慣の改善や生活指導を図るとともに、必要に応じて生活相談や学習相談、進学を目的とした進路相談を行います。
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岡崎市火災予防条例第53条の規定による、火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為をするときに届出する手続きです。 詳細のURLはこちら
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各団・部で実施した消防団別企画訓練について、本手続きに入力し実施記録の提出をお願いいたします。 入力完了後は本部から実施記録の控えを後日、送付いたしますので、確認をお願いいたします。
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サービス内容 生活衛生課が交付する許可証等を有償でレターパックプラスにて郵送します。 これにより窓口へ受け取りに来る手間を省けます。 ご利用の際は以下をご確認ください。 確認事項 1. 申請方法 本フォームに沿って送付先の住所・宛名等を入力してください。 申請内容を本市で確認後、下記料金を支払依頼するので、支払いを完了してください。 支払い確認後、許可証等の用意ができ次第、発送します。 2. 受取について 配達時は対面での受領(署名等)が必要です。不在時は不在票により再配達の手続きとなります。 3. 住所・宛名の入力 入力は正確に行ってください。 入力誤り等による再発送は原則として追加費用が発生します。 4. 料金 600円 5. 支払方法 クレジットカードとPayPay を選択することが可能です。 6. その他 複数の許可証等がある場合、同一申請日に限りまとめて送付いたします。 問合せ先 生活衛生課環境衛生係 0564-23-6187
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手続概要 美容所の開設をしようとする場合は、保健所に届け出て施設の確認を受ける必要があります。 手数料 17,000円 申請内容の確認後、保健所から支払依頼をいたします。 支払い完了後、検査日程調整の連絡をいたします。 支払方法 クレジットカードとPayPay を選択することが可能です。 関連法令 美容師法第11条第1項 関連リンク 理容所・美容所の手続きについて 美容所開設届 注意 関連リンクより 美容所開設届(第1~4面)を作成のうえ、電子申請を進めてください。 (申請内で作成した美容所開設届を添付する必要があります。) 問い合わせ先 岡崎市保健所 生活衛生課 環境衛生係 〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階) 0564-23-6187
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手続概要 理容所の開設をしようとする場合は、保健所に届け出て施設の確認を受ける必要があります。 手数料 17,000円 申請内容の確認後、保健所から支払依頼をいたします。 支払い完了後、検査日程調整の連絡をいたします。 支払方法 クレジットカードとPayPay を選択することが可能です。 関連法令 理容師法第11条第1項 関連リンク 理容所・美容所の手続きについて 理容所開設届 注意 関連リンクより 理容所開設届(第1~4面)を作成のうえ、電子申請を進めてください。 (申請内で作成した理容所開設届を添付する必要があります。) 問い合わせ先 岡崎市保健所 生活衛生課 環境衛生係 〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階) 0564-23-6187
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都市公園愛護会の活動報告は年3回(その内1回は活動状況写真)の提出が必要です。期日までに御提出ください。 提出期限は「岡崎市都市公園愛護会活動資料」を御確認ください。 年12回以上の活動が確認できない場合は、報償金の支払いができない場合があります。
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