岡崎市で現在公開しているオンライン申請の手続き一覧です。
【6月20日 午後】令和8年度消防団別企画訓練で利用が可能な乙川河川緑地についての利用申請が行えます。 利用は2団までが申請できるようになっています。
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【6月7日 午前】令和8年度消防団別企画訓練で利用が可能な乙川河川緑地についての利用申請が行えます。 利用は2団までが申請できるようになっています。
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【6月7日 午後】令和8年度消防団別企画訓練で利用が可能な乙川河川緑地についての利用申請が行えます。 利用は2団までが申請できるようになっています。
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【6月6日 午前】令和8年度消防団別企画訓練で利用が可能な乙川河川緑地についての利用申請が行えます。 利用は2団までが申請できるようになっています。
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【6月6日 午後】令和8年度消防団別企画訓練で利用が可能な乙川河川緑地についての利用申請が行えます。 利用は2団までが申請できるようになっています。
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利用料は課税状況に応じて決定されます。利用申請時の課税状況から変更があった場合は、こちらのフォームから変更申請をしてください。 ●申請に必要なもの 変更後非課税になる場合は、世帯員全員(こどもは除く)が非課税であることを証明する書類を提出していただくことがあります。ただし以下に該当する方は提出不要です。 ・1~6月に利用料変更を申請する場合、前年の1月1日時点で岡崎市に居住していた方 ・7~12月に利用料変更を申請する場合、今年の1月1日時点で岡崎市に居住していた方 ・生活保護受給者 ●お願い ・利用料変更となる方は変更証明のためお使いのチケットを持参のうえ来庁いただきます。 ・来庁時、証明書の原本をご提出いただきます。 制度詳細URLはこちら
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建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)第10条第1項の届出を電子で行うものです。 なお、このシステムの入力により、届出書(様式第1号)及び別表の作成は不要となります。 添付が必要な電子データは、以下4点です。※PDF等でお願いします 1.付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示したもの) 2.設計図又は写真(1枚以上) 3.工程表 4.委任状(発注者の代理で届出を行う場合) ご不明な点がございましたら、 岡崎市建築指導課ホームページ をご一読のうえ、岡崎市建築指導課までご連絡ください。
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こちらは、岡崎市手話通訳者・要約筆記者等派遣事業による、手話通訳・要約筆記を実施した場合の 通訳者向け業務報告書 です。 <注意> ※業務報告書は、 派遣日の属する月の翌5日 までにご提出ください。 ※入力には、手話通訳・要約筆記依頼書が必要な場合があります。お手元にご準備ください。 お問い合わせ 岡崎市役所 障がい福祉課 電話番号:0564-23-6113 FAX :0564-25-7650 メール :shogai-shuwa@city.okazaki.lg.jp
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こちらは、 手話通訳等 の派遣申請フォームです。 派遣を希望する日の 7日前まで にご提出ください。 緊急の場合 は、障がい福祉課までご連絡ください。 岡崎市HPで申請書をダウンロードし、記入後FAXで送付していただいても申請が可能です。 手話通訳者・要約筆記者等派遣事業の詳細についてはこちらをご参照ください。 手話通訳者・要約筆記者等派遣事業 お問い合わせ 岡崎市役所 障がい福祉課 電話番号:0564-23-6113 FAX :0564-25-7650 メール :shogai-shuwa@city.okazaki.lg.jp
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対象 保健所で働く衛生専門職※の業務に興味のある方 ※獣医師、薬剤師、臨床検査技師、薬事監視員、環境衛生監視員、食品衛生監視員など保健所で衛生指導等を行う職員 問合せ先 岡崎市保健所 生活衛生課 環境衛生係 電話:0564-23-6187 E-mail:hokeneisei@city.okazaki.lg.jp
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手続概要 クリーニング所を廃止した場合は、すみやかに廃止届を提出しなければなりません。 関連法令 クリーニング業法第5条第3項 関連リンク クリーニング所の手続き クリーニング所廃止届 問い合わせ先 岡崎市保健所 生活衛生課 環境衛生係 〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階) 0564-23-6187
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手続概要 クリーニング所開設届出事項に変更が生じた場合には、すみやかに変更届を提出しなければなりません。 関連法令 クリーニング業法第5条第3項 関連リンク クリーニング所開設届出事項変更届 注意 構造設備の変更については、必ず事前に電話等でご相談ください。 関連リンクより クリーニング所開設届出事項変更届を作成のうえ、電子申請を進めてください。 (申請内で作成したクリーニング所開設届出事項変更届を添付する必要があります。) クリーニング師の変更について、婚姻等により氏名に変更があった場合、クリーニング師免許証の書き換えが必要です。 書き換えをしていない場合は、電子申請での手続きはできません。 問い合わせ先 岡崎市保健所 生活衛生課 環境衛生係 〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階) 0564-23-6187
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手続概要 無店舗取次店の営業を廃止した場合は、すみやかに廃止届を提出しなければなりません。 関連法令 クリーニング業法第5条第3項 関連リンク クリーニング所の手続き 無店舗取次店営業廃止届 問い合わせ先 岡崎市保健所 生活衛生課 環境衛生係 〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階) 0564-23-6187
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手続概要 無店舗取次店営業届出事項に変更が生じた場合には、すみやかに変更届を提出しなければなりません。 関連法令 クリーニング業法第5条第3項 関連リンク 無店舗取次店営業届出事項変更届 注意 業務用車両又は業務用車両の構造の変更については、必ず事前に電話等でご相談ください。 関連リンクより 無店舗取次店営業届出事項変更届を作成のうえ、電子申請を進めてください。 (申請内で作成した無店舗取次店営業届出事項変更届を添付する必要があります。) クリーニング師の変更について、婚姻等により氏名に変更があった場合、クリーニング師免許証の書き換えが必要です。 書き換えをしていない場合は、電子申請での手続きはできません。 問い合わせ先 岡崎市保健所 生活衛生課 環境衛生係 〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階) 0564-23-6187
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手続概要 岡崎市内で無店舗取次店を営業しようとする場合は、保健所に届け出る必要があります。 関連法令 クリーニング業法第5条第2項 関連リンク 無店舗取次店営業届 注意 業務用車両については、基準に合致するか確認するため、図面等を用意して、事前に相談してください。 関連リンクより 無店舗取次店営業届を作成のうえ、電子申請を進めてください。 (申請内で作成した無店舗取次店営業届を添付する必要があります。) クリーニング師について、婚姻等により氏名に変更があった場合、クリーニング師免許証の書き換えが必要です。 書き換えをしていない場合は、電子申請での手続きはできません。 問い合わせ先 岡崎市保健所 生活衛生課 環境衛生係 〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階) 0564-23-6187
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クジャクについて勉強し、飾り羽根を使って羽根ペンを作ります。 日 時:令和8年6月7日(日)13時30分~15時 場 所:動物総合センター 1階 多目的ホール 対象者:どなたでも参加いただけますが、小学生以下は保護者の同伴が必要です。 定 員:抽選10組(保護者を含め1組3人まで) 費 用:1人500円 持ち物:作った羽ペンに飾り付けを行うための毛糸やモール等 申 込:5月1日(金)~5月15日(金)
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◆市に捕獲許可がある鳥獣 以下の野生鳥獣を捕獲する場合は、事前に岡崎市への捕獲許可が必要です。 本フォームから申請してください。 市に捕獲許可がある鳥獣 それ以外の鳥獣の捕獲については、以下までお問い合わせください。 詳細はこちら ◆必要書類 - 従事者証交付申請書 - 鳥獣捕獲等許可申請者(従事者)名簿 - 捕獲等又は採取等をしようとする場所(区域)を明らかにした図面 - 捕獲等又は採取等の方法を示した図面、写真、カタログ等
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事業を通じて児童生徒の生活習慣の改善や生活指導を図るとともに、必要に応じて生活相談や学習相談、進学を目的とした進路相談を行います。
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岡崎市火災予防条例第53条の規定による、火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為をするときに届出する手続きです。 詳細のURLはこちら
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各団・部で実施した消防団別企画訓練について、本手続きに入力し実施記録の提出をお願いいたします。 入力完了後は本部から実施記録の控えを後日、送付いたしますので、確認をお願いいたします。
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