瀬戸市で現在公開しているオンライン申請の手続き一覧です。
オオサンショウウオの生態や蛇ヶ洞川について町民会館で説明をします。生息地近くでオオサンショウウオが見つかれば河原で観察会を行います。(オオサンショウウオは野生生物のため、発見されないこともあります。) 日にち 7月27日(日)、8月17日(日)、9月6日(土) ※イベントの内容はすべて同じ内容のため、いずれか1日のみ申込可。 時間 午後7時~9時 定員 20人(抽選) 申込期限 7月4日(金) 申込結果 7月10日(木)までにメールなどで連絡
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この応募フォームは、令和7年度瀬戸市内企業連携インターンシップに参加を希望される学生の皆様にご記入いただくためのものです。
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瀬戸市HP にて、「令和7年度 瀬戸市スポーツ・文化活動全国大会等出場奨励補助金のご案内」を必ずご確認の上、申請(請求)手続きをお願いいたします。 ※ 団体申請を行っている場合は各交付対象者による申請(請求)手続きが必要です。
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瀬戸市HP にて、「令和7年度 瀬戸市スポーツ・文化活動全国大会等出場奨励補助金のご案内」を必ずご確認の上、実績報告手続きをお願いいたします。
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オオサンショウウオの生態や蛇ヶ洞川について町民会館で説明後、川に行き人工巣穴の清掃を行います。(小さいお子様は幼生調査を行います。)清掃中にオオサンショウウオが見つかれば観察会を行います。 日時 6月21日(土)午後1時~4時 定員 20人(抽選) 申込期限 5月30日(金)
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帯状疱疹予防接種を瀬戸市・尾張旭市の医療機関で受ける場合は、申請が必要です。 注意 予診票の送付には、2週間程度、時間がかかります。お急ぎの場合は、健康課(0561-85-5511)まで、ご連絡ください。
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瀬戸市では、都市再生特別措置法第81条に基づき、コンパクトなまちづくりに向けて、「瀬戸市立地適正化計画」を策定し、令和5年4月1日に公表しました。 本計画の策定に伴い、都市再生特別措置法第88条及び第108条に基づき、一定の開発行為や建築等行為については、行為に着手する30日前までに市への届出が必要となります。
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瀬戸市の測量成果(都市計画基本図等の地図)を「複製」または「使用」する場合、測量法第43条及び第44条の規定に基づき、あらかじめ瀬戸市長の「複製」または「使用」の承認を得る必要があります。 なお、測量成果の「複製」または「使用」の考え方については、国土地理院HP等をご参照ください。(下記の関連リンクにある国土地理院の測量成果の利用手続を参照する場合は、測量法第29条を第43条に、第30条を第44条に読み替えてご確認ください) https://www.gsi.go.jp/LAW/2930-index.html また、作成した成果品につきましては、瀬戸市長の承認を得て「複製」または「使用」していることを明示していただくとともに、成果品の写しを1部提出してください。
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建築の許可 (都市計画法第53条) 都市計画に定められた道路、公園などの都市計画施設の区域又は土地区画整理事業などの市街地開発事業の施行区域内で建築物を建築しようとする場合、瀬戸市長の許可が必要になります。 許可の基準 (都市計画法第54条) 建築される建築物が次の要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められるもの。 (ア)階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。 (イ)主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
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■手続き概要 議会の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。 ■法令根拠 瀬戸市議会の個人情報の保護に関する条例第19条(開示請求) ■受付窓口 瀬戸市役所議会事務局議事課 月~金 8:30~17:15(祝祭日・年末年始を除く) 愛知県瀬戸市追分町64番地の1 ■必要書類 ・法定代理人が請求する場合、戸籍謄本等その資格を証明する書類を下記提出先に送付してください。 ・任意代理人が請求する場合、委任状等請求資格確認書類を下記提出先に送付してください。 写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者にご負担いただきます。 ◆電子証明書の有無 有 【提出先】 瀬戸市議会事務局議事課 電話:0561-88-2740 住所:〒489-8701 瀬戸市追分町64番地の1 瀬戸市役所 議会事務局議事課
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■手続き概要 議会が自己を本人とする保有個人情報を個人情報保護条例に違反して情報を収集していたり、提供していたりするようなことがあった場合の当該保有個人情報の利用停止または消去を請求することができます。 ■法令根拠 瀬戸市議会の個人情報の保護に関する条例第39条(利用停止請求) ■受付窓口 瀬戸市議会議会事務局議事課 愛知県瀬戸市追分町64番地の1 ■必要書類 ・法定代理人が請求する場合、戸籍謄本等その資格を証明する書類を下記提出先に送付してください。 ・任意代理人が請求する場合、委任状等請求資格確認書類を下記提出先に送付してください。 写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者にご負担いただきます。 ◆電子証明書の有無 有 【提出先】 議会事務局議事課 電話:0561-88-2740 住所:〒489-8701 瀬戸市追分町64番地の1 瀬戸市議会事務局議事課
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■手続き概要 議会の保有する自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、当該保有個人情報の訂正を請求することができます。 ■法令根拠 瀬戸市議会の個人情報の保護に関する条例第32条(訂正請求) ■受付窓口 瀬戸市議会議会事務局議事課 愛知県瀬戸市追分町64番地の1 ■必要書類 ・法定代理人が請求する場合、戸籍謄本等その資格を証明する書類を下記提出先に送付してください。 ・任意代理人が請求する場合、委任状等請求資格確認書類を下記提出先に送付してください。 写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者にご負担いただきます。 ◆電子証明書の有無 有 【提出先】 議会事務局議事課 電話:0561-88-2740 住所:〒489-8701 瀬戸市追分町64番地の1 瀬戸市議会事務局議事課
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瀬戸市HP にて、「令和7年度 瀬戸市スポーツ・文化活動全国大会等出場奨励補助金のご案内」を必ずご確認の上、申請手続きをお願いいたします。 なお、申請頂いた場合でも、対象大会等に該当しない場合は不交付となりますので、あらかじめご了承ください。
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スーパーグレートマジシャンズさんによる家族で楽しめるワクワク!ドキドキ!のマジックショーです
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軽い運動やコミュニケーションワークを通じて、産後のこころとからだを自分自身でケアする方法を学びましょう。
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景観計画区域内でまちなみの景観に影響を与える大規模な建築行為や開発行為等を行う際には、事前に協議することによって、まち全体の景観をより魅力的で、落ち着きや親しみのあるものとなるようにしたいと考えております。 〇届出対象行為に該当する建築行為などを行う場合は着手の30日前までに 景観計画区域内行為届出書 を届け出る必要があります。 ○提出した景観計画区域内行為届出書において、内容に変更がある場合は、 景観計画区域内行為変更届出書 を届け出る必要があります。 ○届出対象行為に該当する屋外広告物の設置・変更等を行う場合、 景観計画区域内広告物表示(設置)等届出書 を届け出る必要があります。 届出対象行為についてはこちら http://www.city.seto.aichi.jp/docs/2010111000132/ 各種様式はこちら https://www.city.seto.aichi.jp/docs/2010/11/10/03991/
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