緊急通報システム届出事項変更(異動)届出
緊急通報システム利用者の届出事項に変更(死亡・転居・施設入所等)が生じた場合にする手続きです。
最終更新日:2023年07月16日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
市内に住所を有し、かつ、独立して住居を維持する単身者で以下の条件に該当する方 ①概ね65歳以上 ②重度心身障害者
手続きの期限について
特になし
窓口で手続きを行う
この手続きは窓口で行うことができます。
申請を行う人
本人または親族
利用する様式
手続きを行う場所
洲本市役所(本庁舎)
郵便番号: 656-8686
兵庫県洲本市本町三丁目4番10号
電話番号: 0799-22-3321
受付時間: 8時30分から17時15分まで(祝日・休日・年末年始を除く)
問い合わせ先
健康福祉部 介護福祉課 長寿支援係
電話番号: 0799-26-0600
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市