消費生活相談
商品の品質に対する疑問、悪質商法による契約トラブルなど、消費生活全般に関する消費者からの相談について、相談員が状況を聴き取り、助言やあっせん(解決のための事業者との交渉のお手伝い)をしています。 相談内容についての関係資料(契約書など)をお持ちください。
最終更新日:2024年06月16日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
事由発生後すみやかに
この手続きについて
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
市民生活部 市民協働課 消費生活センター
電話番号: 0799-22-2580
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市