消費生活相談

商品の品質に対する疑問、悪質商法による契約トラブルなど、消費生活全般に関する消費者からの相談について、相談員が状況を聴き取り、助言やあっせん(解決のための事業者との交渉のお手伝い)をしています。 相談内容についての関係資料(契約書など)をお持ちください。

最終更新日:2024年06月16日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

洲本市民・南あわじ市民・淡路市民

手続きの期限について

事由発生後すみやかに

この手続きについて

事業者の方からの相談、個人間のトラブルについては対象外です。 価格の妥当性、事業者の信頼性についての相談は消費生活センターで対応できません。

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

消費者ホットライン:局番なしの188番 (最寄りの消費生活センターにつながります。ナビダイヤルサービスの通話料がかかります。)

問い合わせ先

市民生活部 市民協働課 消費生活センター

電話番号: 0799-22-2580

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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