隣保館使用許可申請

市立人権文化センター施設の使用の許可を受けようとするときは、事前に使用許可申請書の提出が必要です。

最終更新日:2024年01月06日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

洲本市民

手続きの期限について

使用日の前日まで

問い合わせ先

洲本市立人権文化センター

電話番号: 0799-22-1282

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
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