隣保館使用許可申請
市立人権文化センター施設の使用の許可を受けようとするときは、事前に使用許可申請書の提出が必要です。
最終更新日:2024年01月06日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
使用日の前日まで
問い合わせ先
洲本市立人権文化センター
電話番号: 0799-22-1282
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
市立人権文化センター施設の使用の許可を受けようとするときは、事前に使用許可申請書の提出が必要です。
最終更新日:2024年01月06日
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使用日の前日まで
洲本市立人権文化センター
電話番号: 0799-22-1282
この手続きは洲本市が管轄しています。