特別徴収税額の納期の特例に関する申請
特別徴収税額の納期について、年2回の納期とする特例の適用を受ける場合に必要な手続きです。
最終更新日:2023年11月07日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
・給与の支払いを受ける者(洲本市在住を問わず)が、常時10人未満であること。 ・滞納がないこと。
手続きの期限について
特になし
問い合わせ先
財務部 税務課 市民税係
電話番号: 0799-24-7603
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
特別徴収税額の納期について、年2回の納期とする特例の適用を受ける場合に必要な手続きです。
最終更新日:2023年11月07日
この手続きは次の方を対象としています。
・給与の支払いを受ける者(洲本市在住を問わず)が、常時10人未満であること。 ・滞納がないこと。
特になし
財務部 税務課 市民税係
電話番号: 0799-24-7603
この手続きは洲本市が管轄しています。