特別徴収税額の納期の特例に関する申請

特別徴収税額の納期について、年2回の納期とする特例の適用を受ける場合に必要な手続きです。

最終更新日:2023年11月07日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

特別徴収義務者

詳細な要件について

・給与の支払いを受ける者(洲本市在住を問わず)が、常時10人未満であること。 ・滞納がないこと。

手続きの期限について

特になし

問い合わせ先

財務部 税務課 市民税係

電話番号: 0799-24-7603

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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