離婚の際に称していた氏を称する届

離婚届が出された場合、婚姻の際に氏を変更した配偶者の方は、原則元の氏(婚姻前の氏)に戻りますが、婚姻中の氏を離婚後も使用するための届出です。

最終更新日:2024年06月16日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

離婚により婚姻前の氏に復した方

手続きの期限について

離婚の日から離婚の日を含め3か月以内

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの>  戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合)  ※離婚届と同時に提出する場合は2つの届で1通お持ちください。

問い合わせ先

市民生活部 市民協働課 市民係

電話番号: 0799-22-7926

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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