普通徴収から特別徴収への切替申請

新たに就職した従業員がいる場合等に、住民税の徴収方法を特別徴収へ切り替えるために必要な届出です。

最終更新日:2023年11月07日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

洲本市で課税となっている方

手続きの期限について

特になし

問い合わせ先

財務部 税務課 市民税係

電話番号: 0799-24-7603

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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