死亡届

医師が作成した死亡診断書(または死体検案書)の左側が届書になっています。必要事項を記入し市役所に届け出てください。死亡届を受理したのちに火葬許可書を交付します。 届出できる所:死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地

最終更新日:2024年06月16日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

死亡者

手続きの期限について

死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは,その事実を知った日から3か月以内)

問い合わせ先

市民生活部 市民協働課 市民係

電話番号: 0799-22-7926

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
洲本市公式ページとして株式会社グラファーが運営しています。
運営している自治体公式ページの一覧