死亡届
医師が作成した死亡診断書(または死体検案書)の左側が届書になっています。必要事項を記入し市役所に届け出てください。死亡届を受理したのちに火葬許可書を交付します。 届出できる所:死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地
最終更新日:2024年06月16日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは,その事実を知った日から3か月以内)
問い合わせ先
市民生活部 市民協働課 市民係
電話番号: 0799-22-7926
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市