洲本市本人通知制度 事前登録事項変更・廃止届
住所・氏名・本籍・筆頭者等、登録事項に変更が生じた場合、届出が必要です。 (未成年者の親権者及び未成年後見人からの申出の場合、その未成年者が成年に達した時も届出が必要です。) また、事前登録を廃止しようとするときは、届出が必要です。 ※登録者が死亡・失踪宣告・国外転出・住民票の職権消除されたときは、自動的に廃止となります。
最終更新日:2024年06月16日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
特になし
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
市民生活部 市民協働課 市民係
電話番号: 0799-22-7926
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市