洲本市本人通知制度 事前登録事項変更・廃止届

住所・氏名・本籍・筆頭者等、登録事項に変更が生じた場合、届出が必要です。 (未成年者の親権者及び未成年後見人からの申出の場合、その未成年者が成年に達した時も届出が必要です。) また、事前登録を廃止しようとするときは、届出が必要です。 ※登録者が死亡・失踪宣告・国外転出・住民票の職権消除されたときは、自動的に廃止となります。

最終更新日:2024年06月16日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

洲本市民

手続きの期限について

特になし

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの>  本人確認書類

問い合わせ先

市民生活部 市民協働課 市民係

電話番号: 0799-22-7926

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
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