日常生活用具の給付
在宅で生活する障害者(児)の日常生活の利便を図るため、用具を給付します。 (用具例:入浴補助用具、ネブライザー、電気式たん吸引器、拡大読書器、火災警報器、紙おむつなど) ※原則、1割の自己負担があります。※障害程度に応じて給付に制限があります。
最終更新日:2023年07月22日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
身体障害者、身体障害児、難病患者等
手続きの期限について
※必ず購入・修理する前に申請してください。
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
健康福祉部 福祉課 障害福祉係
電話番号: 0799-22-3332
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市