日常生活用具の給付

在宅で生活する障害者(児)の日常生活の利便を図るため、用具を給付します。 (用具例:入浴補助用具、ネブライザー、電気式たん吸引器、拡大読書器、火災警報器、紙おむつなど) ※原則、1割の自己負担があります。※障害程度に応じて給付に制限があります。

最終更新日:2023年07月22日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

障がい者

詳細な要件について

身体障害者、身体障害児、難病患者等

手続きの期限について

※必ず購入・修理する前に申請してください。

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの> ・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか ・給付を希望する品目の見積書 ※種目によって診断書・意見書等の提出が必要

問い合わせ先

健康福祉部 福祉課 障害福祉係

電話番号: 0799-22-3332

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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