補佐人出頭許可申請
行政手続法第20条第3項等の規定により、聴聞手続への補佐人の出頭の許可を請求するものです
最終更新日:2024年01月07日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
行政手続法第20条第3項等に規定する当事者又は参加人
手続きの期限について
聴聞主宰者が定める期間
この手続きについて
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
各聴聞事務所管課
電話番号: 0799-22-7067
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市