補佐人出頭許可申請

行政手続法第20条第3項等の規定により、聴聞手続への補佐人の出頭の許可を請求するものです

最終更新日:2024年01月07日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

当事者又は参加人

詳細な要件について

行政手続法第20条第3項等に規定する当事者又は参加人

手続きの期限について

聴聞主宰者が定める期間

この手続きについて

所定の書類の窓口への持参又は郵送が必要となります。

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

代理人による場合にあっては、代理人の資格を証する書類が必要となります。

問い合わせ先

各聴聞事務所管課

電話番号: 0799-22-7067

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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