後期高齢者医療葬祭費支給申請
被保険者がお亡くなりになったときは、葬祭を執行された方の申請により5万円が支給されます。
最終更新日:2023年09月19日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
喪主・葬祭執行者
手続きの期限について
葬祭執行日の翌日から起算して2年以内
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
市民生活部 保険医療課 医療係
電話番号: 0799-24-7608
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
被保険者がお亡くなりになったときは、葬祭を執行された方の申請により5万円が支給されます。
最終更新日:2023年09月19日
この手続きは次の方を対象としています。
喪主・葬祭執行者
葬祭執行日の翌日から起算して2年以内
次の点にご注意の上、お手続きください。
市民生活部 保険医療課 医療係
電話番号: 0799-24-7608
この手続きは洲本市が管轄しています。