遺失物返還申出書交付

洲本市遺失物取扱要領第7条第1項の規定により、警察署長に遺失物の返還を求める書類の交付を申し出るものです

最終更新日:2024年01月07日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

遺失者等

詳細な要件について

洲本市遺失物取扱要領第7条第1項に規定する者

手続きの期限について

特になし

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの> 本人確認書類等

問い合わせ先

総務部 総務課 総務行政係

電話番号: 0799-22-7067

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
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