犯罪被害者等支援金(遺族支援金)
犯罪被害者等が受けた犯罪行為による経済的な負担の軽減を図るための支援金を受給する手続きを行うことができます。
最終更新日:2023年09月12日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者
手続きの期限について
当該犯罪行為による死亡又は重症病の発生を知った日から1年以内又は当該犯罪被害の発生した日から2年以内
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
総務部 消防防災課 防犯交通安全係
電話番号: 0799-24-7623
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市