犯罪被害者等支援金(遺族支援金)

犯罪被害者等が受けた犯罪行為による経済的な負担の軽減を図るための支援金を受給する手続きを行うことができます。

最終更新日:2023年09月12日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

犯罪被害者

詳細な要件について

犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者

手続きの期限について

当該犯罪行為による死亡又は重症病の発生を知った日から1年以内又は当該犯罪被害の発生した日から2年以内

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの> ①死亡した犯罪被害者の死亡診断書等  ②犯罪行為が行われた当時において、市民であったことが確認できる住民票の写し又は戸籍の附票  ③申請者と死亡した犯罪被害者との続柄を証明する戸籍謄本又は抄本  ➃申請者が配偶者以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類

問い合わせ先

総務部 消防防災課 防犯交通安全係

電話番号: 0799-24-7623

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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