児童扶養手当の現況届

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年8月に市役所へ届出を行ってください。

最終更新日:2024年12月23日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者)

詳細な要件について

児童扶養手当を受給している人(全額支給が停止されている人を含みます。)

手続きの期限について

毎年8月1日から8月31日までの間

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

本人

申請リンク

代理申請要件

不可

窓口で手続きを行う

この手続きは窓口で行うことができます。

申請を行う人

本人

利用する様式

持ち物

全部支給停止者以外は必要となります。

①児童扶養手当証書

原本の提出が必要となります。

②受給者および支給対象児童以外の同居者の状況

原本の提出が必要となります。

死別等の場合以外は必要となります。

③養育費等に関する申告書

原本の提出が必要となります。

対象児童の住民票が洲本市外にある場合に必要となります。

④対象児童の属する世帯全員の住民票

原本の提出が必要となります。

受給者が父である場合で、対象となるお子さんと同居しないで監護し、かつ、そのお子さんと生計を同じくする人であるときに必要となります。

⑤監護事実についての確認願(児童が居住する地区の民生委員児童委員又は寄宿舎等の証明)

原本の提出が必要となります。

受給者が母である場合で、対象となるお子さんと同居しないで監護している場合に必要となります。

⑥監護事実についての確認願(児童が居住する地区の民生委員児童委員又は寄宿舎等の証明)

原本の提出が必要となります。

受給者が養育者である場合に必要となります。

⑦養育事実についての確認願(民生委員児童委員の証明)

原本の提出が必要となります。

受給者が、父の生死が明らかでないお子さんを監護もしくは養育しているとき、または母の生死が明らかでないお子さんを監護しかつそのお子さんと生計を同じくしているまたは養育している場合に必要となります。

⑧生死不明の証明書(官公署等の証明書)

原本の提出が必要となります。

受給者が、父母のいずれかが法令によって引き続き一年以上拘禁されている状況にあるお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要となります。

⑨拘禁証明書(拘置所長又は刑務所長の証明)

原本の提出が必要となります。

受給者が、母が婚姻によらないで妊娠した児童かどうかが明らかでないお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要となります。

⑩お子さんの戸籍の謄本または抄本

原本の提出が必要となります。

受給者が、父母のいずれかから引き続き一年以上遺棄されている状況にあるお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要となります。

⑪遺棄申立書(民生委員児童委員の証明)

原本の提出が必要となります。

公簿確認できる場合や、マイナンバーによる情報連携により確認できる場合以外は必要となります。

⑫受給資格者の前年の所得証明書

原本の提出が必要となります。 (1)所得額、扶養親族等の有無と人数、老人控除対象配偶者・老人扶養親族・特定扶養親族の有無と人数についての市区町村の証明書 (2)受給資格者が所得の計算額からその年度の道府県民税の控除を受けるときは、その事実を明らかにできる市区町村長の証明書

⑬16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書

原本の提出が必要となります。 (1)該当する控除対象となる扶養親族の人数を明らかにすることができる書類 (2)該当する控除対象となる扶養親族が扶養義務者でないときは、その扶養親族の前年の所得額についての市区町村の証明書

受給資格者が前年の12月31日時点で扶養親族等でないお子さんの生計を維持していた場合に必要となります。

⑭生計維持方法等確認書と医師等の診断書

原本の提出が必要となります。 (1)該当するお子さんの人数と、受給資格者が前年の12月31日時点でそのお子さんの生計を維持していたことを明らかにすることができる書類 (2)該当するお子さんが前年の12月31日時点で障がいがあった場合には、その障がいの状態に関する医師等の診断書

公簿確認できる場合や、マイナンバーによる情報連携により確認できる場合以外は必要となります。

⑮配偶者等の前年の所得証明書

原本の提出が必要となります。 (1)所得額、扶養親族等の有無と人数、老人扶養親族の有無と人数についての市区町村の証明書 (2)該当する配偶者または扶養義務者が所得の計算額からその年度の道府県民税の控除を受けるときは、その事実を明らかにできる市区町村長の証明書

手続きを行う場所

洲本市役所(本庁舎)

郵便番号: 656-8686
兵庫県洲本市本町三丁目4番10号
電話番号: 0799-22-3321
受付時間: 8時30分から17時15分まで(祝日・休日・年末年始を除く)

代理申請要件

不可

問い合わせ先

健康福祉部 子ども子育て課 子ども支援係

電話番号: 0799-22-1333

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
洲本市公式ページとして株式会社グラファーが運営しています。
運営している自治体公式ページの一覧