特定施設使用届出

下水道法第十二条の三の規定により、使用中の特定施設を新たに公共下水道に接続する場合等には届出が必要です。

最終更新日:2024年01月07日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

特定施設設置者

詳細な要件について

下水道法第十二条の三の規定により、特定施設を使用する者

手続きの期限について

特定施設になった日または公共下水道を使用することとなった日から30日以内

この手続きについて

届出内容に疑義がある場合も考慮し、手続き期限まで余裕を持って提出してください。

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの> 必要に応じて、構造、処理方法等補足する資料

問い合わせ先

都市整備部 下水道課 施設係

電話番号: 0799-23-3794

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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