特定施設使用届出
下水道法第十二条の三の規定により、使用中の特定施設を新たに公共下水道に接続する場合等には届出が必要です。
最終更新日:2024年01月07日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
下水道法第十二条の三の規定により、特定施設を使用する者
手続きの期限について
特定施設になった日または公共下水道を使用することとなった日から30日以内
この手続きについて
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
都市整備部 下水道課 施設係
電話番号: 0799-23-3794
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市