洲本市本人通知制度 事前登録申出

事前に登録されている方に対して住民票や戸籍謄本等を、代理人や第三者に交付した場合、交付した事実を登録者本人に通知することで、不正取得の抑止を図るものです。(交付の可否を事前に登録者に確認する制度ではありません。) 【通知の対象となる証明書】 1.住民票(消除された住民票又は戸籍の附票を含む)の写し 2.住民票記載事項証明書 3.戸籍附票の写し 4.戸籍(除籍)全部(個人)事項証明書(コンピュータ化戸籍に限定) 5.戸籍記載事項証明書 (※コンビニ交付により発行された住民票の写し等は、本人通知制度の対象となりません)

最終更新日:2024年06月16日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

洲本市民

手続きの期限について

特になし

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの>  ・本人確認書類  ・法定代理人(未成年者の親権者等)による申出の場合、戸籍謄本(*)・成年後見登記事項証明書等が必要です。  (*洲本市に本籍があって、その資格が確認できる場合は省略可)  ※洲本市に現住所・本籍がない人による申出の場合は、住民票が必要です。

問い合わせ先

市民生活部 市民協働課 市民係

電話番号: 0799-22-7926

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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