洲本市本人通知制度 事前登録申出
事前に登録されている方に対して住民票や戸籍謄本等を、代理人や第三者に交付した場合、交付した事実を登録者本人に通知することで、不正取得の抑止を図るものです。(交付の可否を事前に登録者に確認する制度ではありません。) 【通知の対象となる証明書】 1.住民票(消除された住民票又は戸籍の附票を含む)の写し 2.住民票記載事項証明書 3.戸籍附票の写し 4.戸籍(除籍)全部(個人)事項証明書(コンピュータ化戸籍に限定) 5.戸籍記載事項証明書 (※コンビニ交付により発行された住民票の写し等は、本人通知制度の対象となりません)
最終更新日:2024年06月16日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
特になし
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
市民生活部 市民協働課 市民係
電話番号: 0799-22-7926
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市