審査請求録取
行政不服審査法第20条の規定により、口頭で審査請求を行うものです
最終更新日:2024年01月07日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
行政不服審査法第2条又は第3条に規定する者
手続きの期限について
行政不服審査法第18条第1項に規定する期間
この手続きについて
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
各審査庁事務所管課
電話番号: 0799-22-7067
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
行政不服審査法第20条の規定により、口頭で審査請求を行うものです
最終更新日:2024年01月07日
この手続きは次の方を対象としています。
行政不服審査法第2条又は第3条に規定する者
行政不服審査法第18条第1項に規定する期間
次の点にご注意の上、お手続きください。
各審査庁事務所管課
電話番号: 0799-22-7067
この手続きは洲本市が管轄しています。