兵庫県心身障害者扶養共済制度加入申込み手続き
障害のある方を扶養している保護者が、自らの存命中に毎月一定の掛金を収めることにより、保護者に、万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給します。
最終更新日:2025年06月01日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
身体障害者手帳1〜3級の方、重度の知的障害のある方及び精神に永続的な障害のある方を扶養する65歳未満の方で、特に疾病や障害がなく健康な状態にある方
手続きの期限について
特になし
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
健康福祉部 福祉課 障害福祉係
電話番号: 0799-22-3332
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市