障害者扶養共済制度の年金給付請求

障害者扶養共済制度に加入していた方(扶養義務者等)が亡くなった場合で、障害のある方(受給予定者)が心身障害者扶養共済年金を受け取るために必要な手続です。

最終更新日:2025年06月01日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

共済加入者

手続きの期限について

事由発生後3年以内

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの> ・死亡診断書もしくは死体検案書の原本(重度障害の場合は、障害診断書)  *コピーの場合は、診断書を発行した医療機関による原本証明が必要。 ・加入者の住民票の写し(除票) ・障害のある方の住民票の写し ・年金管理者の住民票の写し ・請求者名義の通帳(コピー)

問い合わせ先

健康福祉部 福祉課 障害福祉係

電話番号: 0799-22-3332

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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