養子縁組届

血縁関係のない者または嫡出の親子関係がない者の間に法律上の親子関係を創設するための届出です。

最終更新日:2024年06月16日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

養親と養子

手続きの期限について

特になし

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの>  養親および養子となる方の戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合)、  本人確認書類 (養子となる方が未成年者の場合)  家庭裁判所の許可書の謄本  ※自己または配偶者の直系卑属(孫など)を養子とする場合は不要  後見人が被後見人を養子とする場合、家庭裁判所の許可書の謄本  養子または養親となる方に配偶者がいる場合、配偶者の同意書  ※配偶者とともに届出する場合は不要

問い合わせ先

市民生活部 市民協働課 市民係

電話番号: 0799-22-7926

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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