障害児福祉手当の死亡の届出

受給している方が亡くなられたときは、死亡届の提出が必要です。また手当の未支給が発生する場合があり、その場合は未支給の請求を行うことができます。

最終更新日:2023年07月15日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

死亡者

手続きの期限について

死亡後すみやかに

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの> ・死亡届 ・死亡を証明するもの ・認定通知書(紛失した場合は認定通知書亡失届出書) ・未支給請求書 ・請求者の住民票 ・請求者の戸籍鳳本 ・請求者名義の通帳の写し

問い合わせ先

健康福祉部 福祉課 障害福祉係

電話番号: 0799-22-3332

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
洲本市公式ページとして株式会社グラファーが運営しています。
運営している自治体公式ページの一覧