住居確保給付金申請

就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間家賃相当額を支給する制度です。 (原則3か月間、最長9か月までの間で、1か月単位の支給となり、本市から家主の方に直接支払います。)

最終更新日:2023年08月13日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

生活困窮者

手続きの期限について

特になし

窓口で手続きを行う

この手続きは窓口で行うことができます。

申請を行う人

本人

利用する様式

持ち物

①本人確認ができる書類(顔写真が無い書類の場合は、2点)

②2年以内に離職又は廃業したこと、又はご本人の都合等によらず給与等の収入が減少したことが分かる書類

確認できる書類の写し

③申請日の属する月の収入が確認できる書類(給与明細や金融機関の通帳等の写し)

申請者及び申請者と同一の世帯に属する方全員の分が必要です。

④金融資産(貯金額等)が確認できる書類(金融機関の通帳等)の写し

申請者及び申請者と同一の世帯に属する方全員の分が必要です。

2年以内の離職や廃業を理由に申請される方が必要です。やむを得ない休業等による収入減少を理由に申請される方は、自立に向けた活動を行ことが申請者の自立促進に資すると十分見込まれるものと市が認める場合は、申請月から起算して3月間、当該取組を行うことをもって上記(5)に代えることができます。

⑤「ハローワーク」または「地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口」での求職登録

⑥入居住宅に関する状況通知書

現在お住まいの賃貸住宅の家主や管理会社等に記入してもらう必要があります

⑦賃貸借契約書の写し(全ページ)

⑧入居予定住宅に関する状況通知書

新たにお住まい予定の賃貸住宅の不動産媒介業者等に記入してもらう必要があります

手続きを行う場所

洲本市役所(本庁舎)

郵便番号: 656-8686
兵庫県洲本市本町三丁目4番10号
電話番号: 0799-22-3321
受付時間: 8時30分から17時15分まで(祝日・休日・年末年始を除く)

代理申請要件

不可

問い合わせ先

健康福祉部 福祉課 保護係

電話番号: 0799-22-3332

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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