出生届

医師等が作成した出生証明書の左側が届書になっています。お子さんが生まれたら、本籍地か住所地、または出生地の役所に届けてください。出生届を提出すると、生まれてきたお子さんの氏名等が戸籍や住民票に記載されます。 届出できる所:出生した子の本籍地、届出人の所在地、出生地

最終更新日:2025年08月07日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

新生児

手続きの期限について

生まれた日を含めて14日以内

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの>  母子健康手帳  国民健康保険証(加入者のみ)

リンク集

問い合わせ先

市民生活部 市民協働課 市民係

電話番号: 0799-22-7926

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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