出生届
医師等が作成した出生証明書の左側が届書になっています。お子さんが生まれたら、本籍地か住所地、または出生地の役所に届けてください。出生届を提出すると、生まれてきたお子さんの氏名等が戸籍や住民票に記載されます。 届出できる所:出生した子の本籍地、届出人の所在地、出生地
最終更新日:2025年08月07日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
生まれた日を含めて14日以内
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
リンク集
問い合わせ先
市民生活部 市民協働課 市民係
電話番号: 0799-22-7926
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市