特別児童扶養手当認定請求
知的または身体障害者等(内部障害を含む。)で、政令に定める程度以上の障害にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給するものです。 所得制限や手当の額等の詳細についてはお問い合わせください。支給要件には例外があります。
最終更新日:2023年07月15日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
日本国内に住所があり、精神、知的又は身体障害等(中程度以上)の状態にある児童を監護している父か母、または父母にかわってその児童を養育している人
手続きの期限について
認定を受けると、毎年所得状況届を提出していただきます。
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
健康福祉部 子ども子育て課 子ども支援係
電話番号: 0799-22-1333
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市