特別児童扶養手当認定請求

知的または身体障害者等(内部障害を含む。)で、政令に定める程度以上の障害にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給するものです。 所得制限や手当の額等の詳細についてはお問い合わせください。支給要件には例外があります。

最終更新日:2023年07月15日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

障がい者

詳細な要件について

日本国内に住所があり、精神、知的又は身体障害等(中程度以上)の状態にある児童を監護している父か母、または父母にかわってその児童を養育している人

手続きの期限について

認定を受けると、毎年所得状況届を提出していただきます。

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの> 戸籍謄本又は抄本 診断書 振込先金融機関の通帳の写し マイナンバー確認書類(申請者及び児童、配偶者、扶養義務者のもの)

問い合わせ先

健康福祉部 子ども子育て課 子ども支援係

電話番号: 0799-22-1333

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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