母子父子寡婦福祉資金貸付制度
母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の経済的自立と生活意欲の助長を図り、あわせて児童の福祉を増進することを目的として、修学資金をはじめとした12 種類の資金からなる貸付制度です。
最終更新日:2023年07月15日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
母子(父子)家庭の母(父) 母子(父子)家庭の母(父)が扶養している児童 父母のいない児童 配偶者のいない女子で、かつ配偶者のない女子として民法第877条の規定により児童を扶養していたことのあるもの 寡婦が扶養している20歳以上の子 母子・父子福祉団体
手続きの期限について
特になし
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
健康福祉部 子ども子育て課 子ども支援係
電話番号: 0799-22-1333
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市