重度心身障害者介護手当
6か月以上寝たきり又はこれと同様の状態にある重度(身体1、2級、療育A判定)の障害者・児を居宅で介護している方に支給します。※障害福祉サービスを利用している方・市町村民税課税世帯の方・家族介護手当事業等の介護を理由とする給付金の支給対象者は除きます。
最終更新日:2023年07月15日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
介護する方
手続きの期限について
特になし
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
健康福祉部 福祉課 障害福祉係
電話番号: 0799-22-3332
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市