分籍届
戸籍の筆頭者および配偶者以外の方で成年に達した方が、在籍している戸籍から分かれて単独で新しい戸籍を編成するための届出です。 ※分籍後は、分籍前の戸籍に戻ることはできません。
最終更新日:2024年06月16日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
特になし
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
市民生活部 市民協働課 市民係
電話番号: 0799-22-7926
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
戸籍の筆頭者および配偶者以外の方で成年に達した方が、在籍している戸籍から分かれて単独で新しい戸籍を編成するための届出です。 ※分籍後は、分籍前の戸籍に戻ることはできません。
最終更新日:2024年06月16日
この手続きは次の方を対象としています。
特になし
次の点にご注意の上、お手続きください。
市民生活部 市民協働課 市民係
電話番号: 0799-22-7926
この手続きは洲本市が管轄しています。