軽自動車税(種別割)減免申請
身体障害者、身体障害者又は精神障害者と生計を一にする者又は常時介護する者が運転する軽自動車等に税の減免を受けるために必要な申請です。
最終更新日:2025年06月12日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
税の減免を受けるには、規則に定める要件に該当する必要がありますので、減免を受けようとする場合は、事前にご相談ください。
手続きの期限について
納期限まで
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
財務部 税務課 固定資産税係
電話番号: 0799-24-7603
五色総合事務所地域生活課
電話番号: 0799-33-0160
由良支所
電話番号: 0799-27-1221
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市