特別障害者手当の死亡の届出
受給している方が亡くなられたときは、死亡届の提出が必要です。また手当の未支給が発生する場合があり、その場合は未支給の請求を行うことができます。
最終更新日:2023年07月15日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
死亡後すみやかに
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
健康福祉部 福祉課 障害福祉係
電話番号: 0799-22-3332
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
受給している方が亡くなられたときは、死亡届の提出が必要です。また手当の未支給が発生する場合があり、その場合は未支給の請求を行うことができます。
最終更新日:2023年07月15日
この手続きは次の方を対象としています。
死亡後すみやかに
次の点にご注意の上、お手続きください。
健康福祉部 福祉課 障害福祉係
電話番号: 0799-22-3332
この手続きは洲本市が管轄しています。