住宅用家屋証明申請
個人が住宅を新築または取得し自己の居住用として使用する場合、一定の要件を満たした住宅用家屋に対して、登記(所有権保存、所有権移転、抵当権設定)手続きの際、登録免許税が軽減されます。
最終更新日:2025年06月12日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
・個人が自己の居住用に供する家屋であること(併用住宅の場合、居住部分が90%を超えること) ・この家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること
手続きの期限について
特になし
この手続きについて
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
財務部 税務課 固定資産税係
電話番号: 0799-24-7603
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市