住宅用家屋証明申請

個人が住宅を新築または取得し自己の居住用として使用する場合、一定の要件を満たした住宅用家屋に対して、登記(所有権保存、所有権移転、抵当権設定)手続きの際、登録免許税が軽減されます。

最終更新日:2025年06月12日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

洲本市に固定資産を所有している方

詳細な要件について

・個人が自己の居住用に供する家屋であること(併用住宅の場合、居住部分が90%を超えること) ・この家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること

手続きの期限について

特になし

この手続きについて

申請手数料:1,300円

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの>  ・登記完了証  ・登記図面(建物図面)  ・長期優良住宅又は低炭素住宅の認定書

問い合わせ先

財務部 税務課 固定資産税係

電話番号: 0799-24-7603

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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