児童手当の受給者変更届

受給者がお亡くなりになった場合は、受給者の変更届を提出してください。

最終更新日:2024年01月06日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

子ども(中学校修了前)

手続きの期限について

死亡日の翌日から15日以内

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの> 新たに受給者になる人の ・健康保険証の写し ・通帳

問い合わせ先

健康福祉部 子ども子育て課 子ども支援係

電話番号: 0799-22-1333

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
洲本市公式ページとして株式会社グラファーが運営しています。
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