児童手当の受給者変更届
受給者がお亡くなりになった場合は、受給者の変更届を提出してください。
最終更新日:2024年01月06日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
死亡日の翌日から15日以内
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
健康福祉部 子ども子育て課 子ども支援係
電話番号: 0799-22-1333
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
受給者がお亡くなりになった場合は、受給者の変更届を提出してください。
最終更新日:2024年01月06日
この手続きは次の方を対象としています。
死亡日の翌日から15日以内
次の点にご注意の上、お手続きください。
健康福祉部 子ども子育て課 子ども支援係
電話番号: 0799-22-1333
この手続きは洲本市が管轄しています。