児童扶養手当の手当額改定認定請求

児童扶養手当の支給を受けている者が、対象児童の増減(対象児童がお亡くなりになり人数に変更があった場合など)により額に変更が生じる場合に提出するものです。

最終更新日:2023年07月29日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者)

詳細な要件について

児童扶養手当受給者で、対象児童の増減により額に変更がある人

手続きの期限について

対象児童の増減があれば速やかに

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの>  戸籍謄本 (親と子どものもの)

問い合わせ先

健康福祉部 子ども子育て課 子ども支援係

電話番号: 0799-22-1333

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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