児童扶養手当の手当額改定認定請求
児童扶養手当の支給を受けている者が、対象児童の増減(対象児童がお亡くなりになり人数に変更があった場合など)により額に変更が生じる場合に提出するものです。
最終更新日:2023年07月29日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
児童扶養手当受給者で、対象児童の増減により額に変更がある人
手続きの期限について
対象児童の増減があれば速やかに
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
健康福祉部 子ども子育て課 子ども支援係
電話番号: 0799-22-1333
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市