療育手帳 新規交付申請
知的障害者(児)が指導・相談や各種の援助を受けるために必要な手帳として、知的障害者更生相談所またはこども家庭センターにおいて知的障害と判定された人に対し、兵庫県より交付されます。また、発達障害と診断され療育または日常生活上の支援が必要と認められた人に対しても交付されます。(原則B2)
最終更新日:2025年06月01日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
特になし
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
健康福祉部 福祉課 障害福祉係
電話番号: 0799-22-3332
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市