隣保館使用許可取消、変更届
市立人権文化センター施設の使用の許可を受けた者がその取消し又は変更しようとするときは、直ちに、使用許可取消、変更届の提出が必要です。
最終更新日:2024年01月06日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
事由発生後すみやかに
問い合わせ先
洲本市立人権文化センター
電話番号: 0799-22-1282
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
市立人権文化センター施設の使用の許可を受けた者がその取消し又は変更しようとするときは、直ちに、使用許可取消、変更届の提出が必要です。
最終更新日:2024年01月06日
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事由発生後すみやかに
洲本市立人権文化センター
電話番号: 0799-22-1282
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