認知症高齢者家族支援サービス事業 利用変更(異動)届出

認知症高齢者が行方不明になった場合に位置情報を取得できる機器の貸与を受ける方が、市に届出した利用者情報(住所・連絡先等)に変更があった場合に提出します。また、概ね1か月以上、入院や施設入所等する場合にも届出が必要です。

最終更新日:2023年09月03日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

認知症高齢者等の介護者

手続きの期限について

変更があった時もしくは長期入院・施設入所があった時

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの>  認知症高齢者等の介護者の身分証明書または認印

問い合わせ先

健康福祉部 介護福祉課 長寿支援係

電話番号: 0799-26-0600

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
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