施設等利用費請求(償還払用)認可外保育施設等
施設等利用給付認定を受けた子どもが認可外保育施設・一時預かり事業等を利用し、施設等利用費を請求するための手続きです。
最終更新日:2023年11月07日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
施設等利用給付認定を受けた子どものうち、3歳児から5歳児は月額37,000円まで、0歳児から2歳児は月額42,000円までの利用料が無償化されます。
手続きの期限について
四半期ごと(例:4~6月分を7月に請求) ※随時の手続きも可です
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
健康福祉部 子ども子育て課 保育係
電話番号: 0799-22-1333
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。