施設等利用費請求(償還払用)認可外保育施設等

施設等利用給付認定を受けた子どもが認可外保育施設・一時預かり事業等を利用し、施設等利用費を請求するための手続きです。

最終更新日:2023年11月07日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

子ども(小学校就学前)

詳細な要件について

施設等利用給付認定を受けた子どものうち、3歳児から5歳児は月額37,000円まで、0歳児から2歳児は月額42,000円までの利用料が無償化されます。

手続きの期限について

四半期ごと(例:4~6月分を7月に請求) ※随時の手続きも可です

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの>  特定子ども・子育て支援の提供に係る提供証明書  特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書  振込口座が分かる通帳(キャッシュカード)の写し

問い合わせ先

健康福祉部 子ども子育て課 保育係

電話番号: 0799-22-1333

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
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