特定施設の構造等変更届出
届出済の特定施設について、構造等を変更する場合には届出が必要です。
最終更新日:2024年01月07日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
下水道法第十二条の四の規定により、特定施設の構造等を変更する者
手続きの期限について
構造等変更する工事の着手予定の60日前まで
この手続きについて
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
都市整備部 下水道課 施設係
電話番号: 0799-23-3794
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市