特定施設の構造等変更届出

届出済の特定施設について、構造等を変更する場合には届出が必要です。

最終更新日:2024年01月07日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

特定施設設置者

詳細な要件について

下水道法第十二条の四の規定により、特定施設の構造等を変更する者

手続きの期限について

構造等変更する工事の着手予定の60日前まで

この手続きについて

届出内容に疑義がある場合も考慮し、手続き期限まで余裕を持って提出してください。

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの> 必要に応じて、構造、処理方法等補足する資料

問い合わせ先

都市整備部 下水道課 施設係

電話番号: 0799-23-3794

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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