未支払の児童手当等の請求
受給者が亡くなり、未支払の児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)がある場合には、その分の支払を請求をすることができます。
最終更新日:2024年01月06日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
死亡した人に支払うべき児童手当等で、まだ支払っていなかったものがあるとき(その人が監護していた中学校修了前のお子さんに係る部分に限ります。)
手続きの期限について
特になし
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
保護者
申請リンク
代理申請要件
不可
窓口で手続きを行う
この手続きは窓口で行うことができます。
申請を行う人
保護者
利用する様式
手続きを行う場所
洲本市役所(本庁舎)
郵便番号: 656-8686
兵庫県洲本市本町三丁目4番10号
電話番号: 0799-22-3321
受付時間: 8時30分から17時15分まで(祝日・休日・年末年始を除く)
代理申請要件
不可
問い合わせ先
健康福祉部 子ども子育て課 子ども支援係
電話番号: 0799-22-1333
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市