母子家庭等自立支援教育訓練給付金

母子家庭の母または父子家庭の父の主体的な能力開発を支援するもので、対象教育訓練を受講し、修了した場合、経費の60%(12,001円以上で20万円を上限)が支給されます。雇用保険法による一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金及び専門実践教育訓練給付金の受給資格のある方については、上記の額から雇用保険法による一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金及び専門実践教育訓練給付金の支給額を差し引いた額が支給されます。

最終更新日:2023年07月15日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

ひとり親

詳細な要件について

児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること

手続きの期限について

受講を希望する講座について、事前に受講講座の指定を受ける必要があるので、受講開始前までに事前相談が必要です。

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの>  戸籍謄本又は抄本  児童扶養手当証書の写し  受講を希望する講座を主宰する事業者名、講座名、連絡先等が特定できるパンフレット等の資料の写し

問い合わせ先

健康福祉部 子ども子育て課 子ども支援係

電話番号: 0799-22-1333

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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