新築住宅に課税される固定資産税減額申請

新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする場合に必要な申請です。

最終更新日:2025年06月12日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

洲本市で課税となっている方

詳細な要件について

税の減免を受けるには、規則に定める要件に該当する必要がありますので、減免を受けようとする場合は、事前にご相談ください。

手続きの期限について

特になし

問い合わせ先

財務部 税務課 固定資産税係

電話番号: 0799-24-7603

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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