公的年金等未受給状況等申立

国民年金制度上、国籍要件があったために老齢基礎年金等の受給資格を得ることのできなかった外国籍高齢者の方で要件に該当する場合に、外国籍高齢者等福祉給付金を支給しますが、その申請の際に添付書類として提出します。

最終更新日:2023年09月03日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

老齢基礎年金等の受給資格のない外国籍高齢者

手続きの期限について

特になし

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの>  年金証書の写しなど、公的年金の受給額が分かる書

問い合わせ先

健康福祉部 介護福祉課 長寿支援係

電話番号: 0799-26-0600

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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