補装具費の支給(購入・修理)
身体上の障害を補うための補装具の購入・修理に要する費用を支給します。(用具例:義肢・装具、車椅子、歩行器、座位保持装置、補聴器など)※原則、1割の自己負担があります。
最終更新日:2023年07月22日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
身体障害者、身体障害児、難病患者等
手続きの期限について
※必ず購入・修理する前に申請してください。
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
健康福祉部 福祉課 障害福祉係
電話番号: 0799-22-3332
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市