補装具費の支給(購入・修理)

身体上の障害を補うための補装具の購入・修理に要する費用を支給します。(用具例:義肢・装具、車椅子、歩行器、座位保持装置、補聴器など)※原則、1割の自己負担があります。

最終更新日:2023年07月22日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

障がい者

詳細な要件について

身体障害者、身体障害児、難病患者等

手続きの期限について

※必ず購入・修理する前に申請してください。

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの> ・身体障害者手帳 ・医師の意見書 ・処方箋、見積書(補装具の種類や給付・修理内容により、必要な書類が異なります。)

問い合わせ先

健康福祉部 福祉課 障害福祉係

電話番号: 0799-22-3332

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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