聴聞手続参加許可申請

行政手続法第17条第1項等の規定により、聴聞手続への参加を申請するものです

最終更新日:2024年01月07日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

関係人

詳細な要件について

行政手続法第17条第1項等に規定する関係人

手続きの期限について

聴聞主宰者が定める期間

この手続きについて

所定の書類の窓口への持参又は郵送が必要となります。

問い合わせ先

各聴聞事務所管課

電話番号: 0799-22-7067

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
洲本市公式ページとして株式会社グラファーが運営しています。
運営している自治体公式ページの一覧