聴聞手続参加許可申請
行政手続法第17条第1項等の規定により、聴聞手続への参加を申請するものです
最終更新日:2024年01月07日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
行政手続法第17条第1項等に規定する関係人
手続きの期限について
聴聞主宰者が定める期間
この手続きについて
問い合わせ先
各聴聞事務所管課
電話番号: 0799-22-7067
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
行政手続法第17条第1項等の規定により、聴聞手続への参加を申請するものです
最終更新日:2024年01月07日
この手続きは次の方を対象としています。
行政手続法第17条第1項等に規定する関係人
聴聞主宰者が定める期間
各聴聞事務所管課
電話番号: 0799-22-7067
この手続きは洲本市が管轄しています。