法律相談
日常生活での困りごとのうち、法律的な判断が必要な事柄について、弁護士に相談することができます。 相談日時:毎月第1・第3水曜日の13時15分~16時15分(会場は洲本市役所本庁舎) 毎月第2水曜日の13時30分~15時(会場は五色中央公民館) 1人30分間、予約制。1年度内に1回限り。祝日にあたる場合は別の週に実施。 相談内容についての関係資料をお持ちください。
最終更新日:2024年06月16日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
相談日の1か月前から予約できます(先着順)
この手続きについて
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
市民生活部 市民協働課 消費生活センター
電話番号: 0799-22-2580
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市